再審請求の必要条件
再審請求で過去の事例を無罪にするにあたっては、新規性と明白性が求められる。
つまり、新しい証拠がなければダメということだ。
今のところ、再審請求をする意志はないが、新証拠が発見されれば再審請求をする可能性も排除していない。
つまり、新しい証拠がなければダメということだ。
今のところ、再審請求をする意志はないが、新証拠が発見されれば再審請求をする可能性も排除していない。
上告取り下げ【15】
2010年11月25日。私は自ら最高裁判所まで赴き、上告を取り下げた。
理由は精神的なものから。裁判にかかる精神的な負荷がしんどかった。
上告してから1年近く、ここまで長引いていれば逆転無罪の可能性もあったかもしれない。残念だが仕方ない。
これで私の懲役2年執行猶予4年が確定した。
理由は精神的なものから。裁判にかかる精神的な負荷がしんどかった。
上告してから1年近く、ここまで長引いていれば逆転無罪の可能性もあったかもしれない。残念だが仕方ない。
これで私の懲役2年執行猶予4年が確定した。
故意主張の取り下げ【14】
本日、2010年10月18日付けで最高裁判所第二小法廷あてに上申書を郵送した。
上申書には、故意主張を取り下げるとの趣旨を書いた。
実は、私は本当は書き込み当時、警察が警戒活動をするかもしれないとの認識があった。この点、私はずっと嘘をついていて心苦しかったのだ。
なので、その点をちゃんと打ち明けて、故意主張を取り下げた。
また、11月12日に最高裁判所事件係に電話したところ、上申書は最高裁判所裁判官に読まれているとのことなので、故意主張はとり下がったと理解していいだろう。
権力的公務と非権力的公務【13】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA%E3%83%BB%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A6%A8%E5%AE%B3%E7%BD%AA
これは、ウィキペディアの記事だ。業務妨害の業務に公務が含まれるか含まれないかという問題について、非権力的公務ならば含まれるが、権力的公務は含まれないというのが判例・通説らしい。
権力的公務には自立執行力があり、別に公務執行妨害が規定されているからだ。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/keintexcute.html
この記事にもそのように書かれている。
過去の判例を見ると、争議中の組合員が警察官に対して暴行・脅迫に至らない威力を加えたことで威力業務妨害を構成するとした検察官の上告論旨に対して「業務妨害罪のいわゆる業務の中には公務員の職務は含まれないものと解するを相当とする」(最高裁判例昭和26年7月18日)
しかし、旧国鉄の職員が公務に従事した場合は「事業ないし、業務遂行の実態はまさに民営鉄道のそれと同様であるから」として、業務妨害罪の保護する業務とされた。(最高裁判例昭和35年11月18日)
また、町長選挙等の選挙長の行う立候補届出受理業務について、「被告人に対して強制力を行使する権力的公務ではないのであるから、業務妨害罪の保護する業務に当たる」とされた。(最高裁判例平成12年2月17日)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090903162818.pdf
これは、私と同じくネットの書き込みで警察に対する偽計業務妨害の罪に問われた人。東京高裁平成21年3月12日。「妨害された本来の警察の公務の中に、仮に逮捕状による逮捕などの権力的公務が含まれていたとしても、その強制力は本件のような虚偽通報による妨害行為に対して行使し得る段階になく、このような妨害行為を排除する働きを有しないのである。したがって、本件において妨害された警察の公務は、強制力を付与された権力的なものを含めてその全体が本罪による保護の対象になると解するのが相当である」とされた。
この人は上告しなかったらしい。ネットの書き込みで最高裁まで争ったのは私が初めてなんだろう。基本的に最高裁までいかないとちゃんとした判例にはならない。どうなるんだろうか。
これは、ウィキペディアの記事だ。業務妨害の業務に公務が含まれるか含まれないかという問題について、非権力的公務ならば含まれるが、権力的公務は含まれないというのが判例・通説らしい。
権力的公務には自立執行力があり、別に公務執行妨害が規定されているからだ。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/keintexcute.html
この記事にもそのように書かれている。
過去の判例を見ると、争議中の組合員が警察官に対して暴行・脅迫に至らない威力を加えたことで威力業務妨害を構成するとした検察官の上告論旨に対して「業務妨害罪のいわゆる業務の中には公務員の職務は含まれないものと解するを相当とする」(最高裁判例昭和26年7月18日)
しかし、旧国鉄の職員が公務に従事した場合は「事業ないし、業務遂行の実態はまさに民営鉄道のそれと同様であるから」として、業務妨害罪の保護する業務とされた。(最高裁判例昭和35年11月18日)
また、町長選挙等の選挙長の行う立候補届出受理業務について、「被告人に対して強制力を行使する権力的公務ではないのであるから、業務妨害罪の保護する業務に当たる」とされた。(最高裁判例平成12年2月17日)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090903162818.pdf
これは、私と同じくネットの書き込みで警察に対する偽計業務妨害の罪に問われた人。東京高裁平成21年3月12日。「妨害された本来の警察の公務の中に、仮に逮捕状による逮捕などの権力的公務が含まれていたとしても、その強制力は本件のような虚偽通報による妨害行為に対して行使し得る段階になく、このような妨害行為を排除する働きを有しないのである。したがって、本件において妨害された警察の公務は、強制力を付与された権力的なものを含めてその全体が本罪による保護の対象になると解するのが相当である」とされた。
この人は上告しなかったらしい。ネットの書き込みで最高裁まで争ったのは私が初めてなんだろう。基本的に最高裁までいかないとちゃんとした判例にはならない。どうなるんだろうか。
審議室審議事件になっている可能性【12】
もう上告から7ヶ月、上告趣意書の提出から5ヶ月が過ぎているのに最高裁判所第二小法廷からは何の連絡もない。なので、渡辺弁護士に電話をしてみたところ、普段は忙しいのかなかなか出ないのだがようやくつながった。
「まだ最高裁判所からはなんの連絡もないんですが」
「私の事務所にもなにもないよ」
「遅くないですか?」
「それは事案によるよ。早ければすぐだ。重大な事件や複雑な事件の場合は1年も2年もかかる」
「あとどれぐらいかかるかとか、破棄になるかとかは・・・?」
「まったくわからない。だけど、これは最高裁判所の裁判官が資料を読んでいる可能性があるね。すぐの時は調査官だけで裁判官見ないことが多いんだよ」
とのこと。最高裁判所には3つの小法廷があって、1つの小法廷には刑事事件だけでも年間1000件近い事件が送られてくる。なので、いきなり裁判官が見るのではなくてまずは調査官が見て、報告書を出して、それから問題がなさそうな事件はそのまま裁判官がサラっと呼んで審議終了。問題がある事件の場合は裁判官がみんなで話し合って審議して判決文を書くそうな。これを審議室審議事件というとかなんとか。私の事件はどうやらこれになっている可能性があるらしい。
破棄自判や破棄差し戻しになる事件も年間数件はあるそうな。それから、5人の裁判官で意見が分かれる場合もあり、意見が付されることもあるそうな。
「まだ最高裁判所からはなんの連絡もないんですが」
「私の事務所にもなにもないよ」
「遅くないですか?」
「それは事案によるよ。早ければすぐだ。重大な事件や複雑な事件の場合は1年も2年もかかる」
「あとどれぐらいかかるかとか、破棄になるかとかは・・・?」
「まったくわからない。だけど、これは最高裁判所の裁判官が資料を読んでいる可能性があるね。すぐの時は調査官だけで裁判官見ないことが多いんだよ」
とのこと。最高裁判所には3つの小法廷があって、1つの小法廷には刑事事件だけでも年間1000件近い事件が送られてくる。なので、いきなり裁判官が見るのではなくてまずは調査官が見て、報告書を出して、それから問題がなさそうな事件はそのまま裁判官がサラっと呼んで審議終了。問題がある事件の場合は裁判官がみんなで話し合って審議して判決文を書くそうな。これを審議室審議事件というとかなんとか。私の事件はどうやらこれになっている可能性があるらしい。
破棄自判や破棄差し戻しになる事件も年間数件はあるそうな。それから、5人の裁判官で意見が分かれる場合もあり、意見が付されることもあるそうな。




